令和5年10/1よりステルスマーケティングが[景品表示法違反]になりました | 福岡ホームページ制作・SEO対策のメディアクロス株式会社

令和5年10/1よりステルスマーケティングが[景品表示法違反]になりました

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令和5年10/1よりステルスマーケティングが[景品表示法違反]になりました。

景品表示法は、嘘や大袈裟な表示など消費者をだますような表示を規制し、消費者がより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守るために制定された法律です。

またステルスマーケティングとは、広告であるにもかかわらず広告であることを隠すことを言います。
例えば、

・営利関係を背景とした好評価口コミ投稿を行う
・利害関係にも関わらず無関係を装い評価や感想や述べる

これらは、

・支持の多さが更なる支持を集めてしまう「バンドワゴン効果」 
・自身の判断より他者を介した情報を信頼してしまう「ウィンザー効果」 

を目的としており、消費者の健全な購買活動を妨げ、結果各業界への悪影響を及ぼしかねないと判断され、海外では規制されてきました。

日本でも以前から注意喚起のキーワードとして認識を広めていましたが、令和5年10月1日(日)より、改めて規制対象となることが発表されました。

参照:消費者庁『令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。』

今後の情報発信には「事業者からの情報であることが消費者に伝わるよう明確に表現する」ことが求められます。
自社運営サイトから発信される事業情報は[事業者から発信されていることが明白]なため心配されることもありませんが、自社商品を消費者に伝える手段として、多媒体,利害関係者を活用される際はお気を付けください。
※「広告」「PR」といった広告であることが分かる表示を分かりやすく表示することが重要です。

以上となりますが、
ほかなにかご確認されたい点などあればお気軽にお問い合わせください。

メンテナンス専用アドレス:mainte@medi-cro.jp

それでは引き続き、
ご愛顧の程、賜りますようお願い申し上げます。

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